債務者と債権者(金融機関)との合意のうえ、適正価格で不動産を売却することです。
金融機関(銀行・住宅金融支援機構など)から融資を受けて不動産を購入した後、病気・経済状況の変化等、様々な理由によりローンの返済を滞納してしまった場合、債権者(金融機関)は不動産を差押えし、競売にかけて回収をします。
競売の落札価格は一般相場に比べて50〜60%と安い為、債権者との合意の上で債務者本人の意思で競売が実行される前に少しでも高く売却する事を任意売却といいます。
・ 競売より高く売却できる場合がほとんどで、売却後
の残債務が減らせる。
・ 残債務の返済については生活状況に応じて無理の
ない返済額に交渉ができる。
・ 売却代金の中から転居費用が出して貰える場合が
多い。
・ 競売の場合、裁判所・インターネットで物件が公示
されてしまいますが、任意売却の場合はご近所など
に知られずに売却できる。
下記の費用が掛かりますが、債権者の合意を得て売却代金の中から差し引きますので依頼者様にご用意頂く必要はありません。
・ 仲介手数料 (売買代金×3%+6万円+消費税)
・ 抵当権抹消登記費用
・ マンションの場合、管理費・修繕積立金等の滞納が
有る場合の清算
・ 税金等の差押が有る場合の差押解除